【税務調査対策】お車代は損金算入できるのか?交際費との違いと否認リスクを解説

結論:お車代は条件を満たせば損金算入可能。ただし現金手渡しは税務調査で否認されやすいため、相手方・目的・金額・頻度の記録整備が不可欠。

お車代は損金算入できるのか?まず押さえるべき税務の基本

お車代は、一定の条件を満たせば損金算入できます。ただし現金手渡しの場合は税務調査で否認されるリスクがあり、相手方・目的・金額・頻度の明確化が不可欠です。
今回は、会社の経費(会計上の費用)として計上した内容が、税務上の損金として認められるかどうかについてのお話です。

ちなみに、「費用」という言葉は会計上の用語です。一方、「損金」は法人税法上の用語です。

会計では、収益と費用が対応関係のもとで用いられます。これに対し法人税法上では、収益に相当する用語を「益金」、費用に相当する用語を「損金」として区別しています。

会計上の費用として認められても、税務上の損金としては認められない項目があります。今回取り上げる「お車代」のような判断が分かれやすい項目は、画一的に結論づけることが難しく、個別事情に応じた慎重な検討が必要です。会計上は費用として計上していても、法人税法上は損金否認を受ける可能性があります。

近年、インターネット上には税務に関する情報が数多く掲載されています。中には、SEO対策を目的として内容を過度に強調したコンテンツも見受けられます。また、税務に関する記事の中には、公認会計士や税理士以外の方が執筆しているものもあります。税理士事務所名義のコンテンツであっても、実際にはSEO業者に外注され、多数の記事が量産されているケースも少なくありません。

しかし、こうした情報に従ったとしても、税務署が必ずしも同様の見解で判断するとは限りません。ご経験のある経理責任者の方であれば、ご理解いただける点かと思います。

その典型的な事例の一つが、「お車代」が損金算入できるかどうかという論点です。

「お車代」が損金算入できる基準はあるのか?

「お車代」とは、例えば社内の催しなどにお越しいただいたお客様に対し、担当者が「お礼」としてお渡しする現金を想定してみましょう。

まずは、争いの少ない原則的なケースから確認します。

税務署がほぼ問題なく損金として認めるのは、100,000円以内の交通費について、ご自宅から会場までのチケットを会社が直接購入し、それをお渡しする場合です。チケット購入には会社名義の領収書が発行されますので、これを旅費交通費(場合によっては交際費)として計上すれば、中小企業であれば通常、損金算入に大きな問題は生じません(大企業の場合は、交際費の損金算入制限という別の論点が生じます)。

このようなケースについては、税務当局も概ね損金として取り扱うと考えて差し支えないでしょう。

ここで100,000円以内としたのは、通勤交通費が所得税の源泉徴収対象外とされる限度額が100,000円であることを踏まえ、その水準を参考として記載しているためです。

国税不服審判でも争点となることが多い「お車代」

しかし、実務上「お車代」をお渡しする場面は、必ずしも上記のような形式とは限りません。領収書を受領せず、現金を封筒に入れてお渡しするケースも少なくないでしょう。

御社に顧問税理士がいらっしゃる場合、この点をご相談されると、多くの税理士は
「この方法は控えた方がよいでしょう」
と助言される可能性があります。

一方で、
「香典やお祝いと同様に考えれば問題ありません」
との見解を示す専門家も存在します。

このように、税理士によって見解が分かれる論点であり、インターネット上のコンテンツでも、後者の立場から「問題ない」と説明している事例が見受けられます。

確かに、香典や慶弔費については、社会通念上相当な範囲であれば交際費として損金算入が認められるため、「お車代」も同様に取り扱えるのではないかという考え方が成り立ちます。

しかし、金額や頻度、対象者の範囲によっては、これを相当数・長期間にわたり支出している場合、税務調査で重点的に確認され、結果として損金否認を受ける可能性も否定できません。

国税不服審判では、認容事例と否認事例が混在しています

実際、「お車代」は国税不服審判に持ち込まれるケースが比較的多い項目の一つです。これは、統一的な明確基準が存在せず、「社会通念上相当な範囲」という解釈に委ねられる部分が大きいため、担当官の判断にも一定の幅が生じやすいことを示唆しています。

もっとも、不服審判の事例が蓄積されているということは、一定の判断傾向が形成されていることも意味します。すなわち、認められる範囲には、実務上の判断基準が存在しているということです。

その判断基準は、概ね次の観点に整理できます。

要点は、相手方が明確であること、お渡しする状況・目的および会社側のメリットが具体的であること、さらに金額や頻度が社会通念上相当であることです。税務調査では、とりわけ、それが会社の営業活動上の利益(将来の収益獲得)に資する支出であるか、あるいは役員やオーナー個人に迂回的に利益が帰属するものではないかという点が重視されます。

お車代を交際費として損金算入したいとお考えの企業様は、「車代は損金になりますか」と漠然と質問するのではなく、以下の事項を経理部門で整理し、文書化したうえで税理士に提示し、個別具体的に相談されることをお勧めします。

  • お渡しする相手方の会社名および氏名
  • 当該企業と自社との関係性
  • 車代を支出することによる営業上のメリット
  • お渡しする具体的な状況(例:講演謝礼、式典での祝辞への謝意など)
  • 金額
  • 頻度(支出回数)
  • 領収書の有無

これらの事項が明確であり、支出の必要性と営業上の合理性が説明でき、金額および回数が妥当であれば、税理士も「実務上問題ない可能性が高い」と判断するでしょう。

オフィス移転・引越しに関するお問い合わせは「株式会社フォーワード」へ

あなたのオフィスを最適な環境に導く、OFFICE NAVIGATOR

オフィスの移転やリニューアルのプロジェクトをご担当者様自身が行なう場合、物件選び(移転の場合)からオフィスの設計、詳細なレイアウトの決定、各種工事などを関係業者と打ち合わせしながら進めなければなりません。これには膨大な時間と経費が必要になってしまいます。
煩雑で多岐にわたる様々な業務の手間を省き、最短で効率的なスケジュールをご提案し、適切なコストでのオフィスづくりをサポートいたします。工事請負会社と契約、全体請負形式でのプロジェクトのお手伝いも可能です。

「オフィス移転・リニューアルサービス」はこちら

オフィスの移転・リニューアルなら、フォーワードにお任せ。
オフィスナビゲーターとして、適切なオフィス環境を実現します。

フォーワードを詳しく知る

最近の記事

  • 関連記事
  • おすすめ記事
  • 特集記事
PAGE TOP