オフィスの消毒を検討する場合に、見落としがちな注意点

抗ウイルス消毒の薬剤

新型コロナ禍で、グローバル化した世界における新型ウイルスの恐ろしさを、人類は目の当たりにしました。

歴史に刻みつけられるペストの脅威や、感染爆発を起こすエボラウイルスなど、人類はこれまでも繰り返し、新しいウイルスに晒されてきました。

しかし、グローバル化が高度に発展した21世紀においては、エボラウイルスよりもはるかに致死率が低い新型コロナウイルスでさえ、世界経済が、数年にわたり大打撃を受けることを、私たちは経験しました。

新型コロナ禍は、今、ようやく終息に入ろうとしています。

しかし、途上国におけるジャングルの無秩序な伐採は、どんどん進んでいます。

ジャングルの中には、動物に寄宿し、人類に破滅的な打撃を与えるウイルスが、無数に潜んでいますので、無秩序な伐木によって、ジャングルの奥深くに息をひそめていた、これらのウイルスが人間に感染し拡大することは、今後も必ず起きるとウイルスの専門家は警告しています。

このとき、非常に原始的ながら、私たちを守ってくれる最大の方法の一つが、消毒です。

致命的なウイルスを消毒する場合、厚生労働省は、抗ウイルスの消毒力が強く、しかも人体に害のない液体を使用することを推奨しています。

水道水やプールなどの消毒で使用される塩素系消毒では、抗ウイルスの有効な消毒作用に至らないため、厚生労働省は推奨していません。

有効な消毒液として推奨されている液体の一つが、高濃度エタノール溶液です。

今回のコロナ禍でも、専門の消毒業者は、エタノールを使用するケースが多かったのです。

エタノールは、アルコールの一種ですが、メチルアルコールと異なり、毒性がありません。

そのため、オフィスでも社員の方でエタノール消毒を安易に行っていた事例もあったようです。

エタノールは、危険物乙種4類の免許がなければ運搬ができない危険

しかし、これは、実は非常に危険な行為であることを、企業の総務の皆さんは、知っておかなければなりません。

エタノールのような耐ウイルス消毒に有効な液体は、消防法が規定する危険物に該当します。

厚生労働省は、コロナウイルスの消毒ではエタノールを使用してください、とだけホームページで公開していました。

しかし、これは日本の行政の縦割りの悪いところで、消防行政においては、エタノールは、免許がなければ取り扱いできませんと、公開されています。

エタノールは消防法上、可燃性液体に属し、その取り扱いは、危険物乙種4類の免許者でなければできません。

特に、運搬は、量に関係なく、免許者以外の取り扱いが禁止されています。

危険物取扱の知識がない、無免許の社員の方が、どこかでエタノールを購入し、車で会社まで運搬する行為は、違法であり、非常に危険なのです。

エタノールの危険性は、常温でも、静電気火花で発火するところにあります。

例えば、冬場に、社員の方がスーツなどの合成繊維で織られた服のまま、安易に、オフィス消毒のため、エタノールを使用し、そこに静電気が発生すると、その静電気火花だけで、瞬時にエタノールは燃え広がってしまいます。

そこで、驚いて、水をかけたりしたら、事態は大変なことになってしまいます。

エタノールは、水より軽いため、水はエタノールの下に沈んで消火の役にたたないだけでなく、燃焼しているエタノールが水の上に載って広がってしまい、大火災になって、手が付けられなくなります。

透明で、みかけが水に似ているエタノールですが、その性格は、非常に危険な液体なのです。

消毒は、安全性のためにも、専門業者にまかせましょう

社員でも簡単にできそうに見えるオフィスの消毒は、実は、火災の観点から、とても危険な行動なのです。

手前味噌で恐縮ですが、フォーワードでは、消毒の専門業者をパートナー業者として提携し、危険物取扱乙種4類免許を保有する資格者が監督を務める体制で、オフィスの消毒をお請けしています。

コロナ後も、この事業は継続させていただく予定です。

専門業者は、夏場の猛暑時にも、防護服で完全に気密性を確保して消毒を実施しています。

防護服は、ウイルスから身体を守るとともに、静電気が発生せず、火災の予防にも効果的です。

消毒中は、(静電気が発生する可能性がある)オフィスの一般の社員の方は、すべてオフィスから退出いただき、実施することを徹底しています。

夜間や土日祭日での消毒も承っています。

コロナに限らず、定期的な消毒は、社員の健康維持と、その心理的な安心感の源になります。

そして、コロナ後も別のウイルスはまた私たちを襲ってくるでしょう。

オフィスの消毒にご興味があれば、是非フォーワードの社員にお声がけください。

以上、参考になれば幸いです。

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