突出看板の看板占用料とは?
道路という公共の場所に、建物から飛び出す看板等の占用物件を設置するには、行政庁の許可(道路占用許可)が必要となります。
東京都23区の場合、占用許可申請は、特別区の窓口に出すことになります。
例えば、そで看板を建物から張り出す場合、出幅・延長と表示面積によって、許可が受けられる基準が定まっています。
そして、その許可がおりた場合、年間の看板占用料を支払って、看板は設置することができるようになるのです。
令和6年4月から看板占用料が大幅値上げ!
さて、令和6年4月から、この看板の占有料が、大きく値上がりになりました。
特に、東京特別区の中で、千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・渋谷区・豊島区で、1㎡あたり年間38,000円であった占用料が、57,000円と大幅に値上げがなされました。
実に、一気に1.5倍に引きあげられたのです。
何故、突然、こんなに占用料が引き上げられたのか?
インフレで、様々な物価がアップしているということでは、何ら原価がかかっているわけでも、人件費がかかるわけでもない、占用料の、突然の、1.5倍の値上げは説明がつきません。
そして、この値上げの結果、令和6年には、多くのそで看板の広告としての維持ができなくなりつつあります。
ビル管理では、看板掲出料の値上げが必須で、撤去拡大の動きも?
この値上げは、単なるインフレの結果というには、大きすぎます。
特に上記の東京特別区は、東京という国際都市の美観を重視し、それを損ねる看板の営利使用に対して、負担を大きくすることで、これを減少させていこうとする行政上の規制目的が感じられます。
そして、その規制目的の通り、都内のビル管理会社では、令和6年の総会において、ビル看板の撤去を採決する動きが出てきています。
ビルにそで看板を出されている会社や店は、今年、管理会社や管理組合から、看板の撤去による契約解除を申し入れられるか、あるいは、契約金の大幅アップを申し入れられる可能性が高いとお考えになったほうがよいと思います。
東京の街の美観という意味では、よいのかもしれませんが、会社の位置を示す、そで看板を掲出できなくなるのは、企業の営業の上には、支障がありますね。
建物看板撤去の御相談は、フォーワードでもお受けしています
ビルのそで看板の撤去は、ビル管理会社の指定業者が施工される場合がありますが、自社ビルや、自店舗のそで看板の撤去に関しては、フォーワードでもお引受けが可能です。
お考えの企業様は、お気軽に、フォーワードの社員にお声がけください。
以上、ご参考になれば幸いです。
続く